○白石町個人情報保護条例
平成17年1月1日
条例第12号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 個人情報の取扱い(第6条―第13条の2)
第3章 個人情報の開示及び訂正の請求等(第14条―第27条)
第4章 救済手続及び救済機関(第28条―第30条)
第5章 雑則(第31条―第35条)
第6章 罰則(第36条・第37条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の適正な取扱いについての基本的事項を定めるとともに、町が保有する自己の個人情報の開示、訂正等を求める権利を保障することにより、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報(当該法人その他の団体の機関としての情報に限る。)及び事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。
ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。第10号イにおいて同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ 個人識別符号が含まれるもの
(2) 町民等 実施機関に自己の情報が保管されている者をいう。
(3) 事業者 法人(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。)、その他の団体(以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。
(4) 電子計算機処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。
(5) 個人情報ファイル 個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
ア 一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索ができるように体系的に構成したもの
イ アに掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
(6) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(7) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(8) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。第26条において同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(9) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。
(10) 個人識別符号 次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、規則で定めるものをいう。
ア 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
イ 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
(11) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、町民の基本的人権を尊重し、個人情報を保護するように努めなければならない。
2 実施機関の職員は、個人情報の保護の重要性を認識し、その職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、この条例により保障された権利を正当に行使するとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。
第2章 個人情報の取扱い
(収集の制限)
第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う目的を明確にし、当該目的の達成のために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 人の生命若しくは身体の安全又は財産の保護のため緊急やむを得ない理由があると認められるとき。
(5) 国若しくは他の地方公共団体又は他の実施機関から個人情報を収集する場合で、当該個人情報を収集することが事務執行上やむを得ず、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が白石町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で、本人以外の者から収集することに相当の理由があると認めるとき。
(収集の禁止)
第7条 実施機関は、次に掲げる事項に関する個人情報を収集してはならない。
(1) 思想、信条及び宗教に関する事項
(2) 社会的差別の原因となる事項
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いた上で、特に必要があると認めるとき。
(個人情報取扱事務の届出)
第8条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 個人情報の対象者の範囲
(4) 個人情報の記録項目
(5) 個人情報の収集の方法
(6) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 実施機関は、前項の規定により届け出た個人情報取扱事務を廃止し、又は変更するときは、その旨を町長に届け出なければならない。
4 町長は、前3項の規定による届出を受けたときは、その旨を審査会に報告しなければならない。
(利用及び提供の制限)
第9条 実施機関は、その保有する個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)について、前条の規定により届出がなされた個人情報取扱事務の目的の範囲を越える利用(以下「目的外利用」という。)又は実施機関以外のものへの提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 人の生命若しくは身体の安全又は財産の保護のため緊急やむを得ない理由があると認められるとき。
(4) 同一実施機関内で利用し、又は他の実施機関に提供する場合で、これらの実施機関の事務執行上やむを得ず、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いた上で、目的外利用等をすることに相当の理由があると認めるとき。
3 実施機関は、前項の規定により目的外利用等をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。
4 実施機関は、外部提供をする場合において必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該提供に係る個人情報についてその使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
(特定個人情報の利用の制限)
第9条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。
3 実施機関は、前項の規定により特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
(特定個人情報の提供の制限)
第9条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(電子計算機処理の制限)
第10条 実施機関は、新たに個人情報の電子計算機処理を行おうとするときは、審査会の意見を聴かなければならない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 実施機関が審査会の意見を聴いた上で、事務の目的を達成するため必要不可欠であると認めるとき。
(電子計算機の結合の制限)
第11条 実施機関は、個人情報を処理するため、当該実施機関の電子計算機と国又は他の地方公共団体等の電子計算機とを結合してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めるとき。
(2) 実施機関が審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要があると認めるとき。
(適正な管理)
第12条 実施機関は、個人情報保護を図るため、個人情報を正確かつ最新に保つよう努めなければならない。
2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失、損傷、改ざんその他の事故を防止するために、必要な措置を講ずるよう適正な管理を行わなければならない。
3 実施機関は、個人情報の保管が必要でなくなったときは、速やかに当該個人情報を破棄し、又は消去しなければならない。
(個人情報処理受託者の義務等)
第13条 実施機関は、個人情報の処理を委託しようとするときは、当該委託に係る契約において、個人情報の適切な取扱いについて個人情報の処理の委託を受けた者(以下「受託者」という。)が講ずべき措置を明らかにしなければならない。
2 受託者は、当該受託した業務の範囲内で個人情報の保護について実施機関と同様の義務を負うものとする。
3 受託者又は受託者であった者は、当該受託した業務に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。
(指定管理者の義務等)
第13条の2 実施機関は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、公の施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、個人情報の処理を当該指定管理者に行わせようとするときは、公の施設の管理運営に関する協定において、個人情報の適切な取扱いについて当該指定管理者が講ずべき措置を明らかにしなければならない。
2 指定管理者は、公の施設の管理の業務の範囲内で個人情報の保護について実施機関と同様の義務を負うものとする。
3 指定管理者及び指定管理者であった者は、公の施設の管理の業務に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。
第3章 個人情報の開示及び訂正の請求等
(開示の請求)
第14条 町民等は、実施機関に対し、当該実施機関が保有する自己に関する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この章及び次章において同じ。)の開示を請求することができる。
2 死者の個人情報は、次の各号のいずれかに該当するときに限り、開示の請求をすることができる。
(1) 相続人が、被相続人である死者から相続した財産に関する情報の開示を請求するとき。
(2) 相続人が、被相続人である死者から相続した不法行為による損害賠償請求権等に関する情報の開示を請求するとき。
(3) 死者の配偶者(届出をしていないが当該死者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子又は父母が、当該死者の死に起因して相続以外の原因により取得した慰謝料請求権、遺贈に係る財産等に関する情報の開示を請求するとき。
(4) 親権者が、死亡時において未成年であった当該親権者の子に関する情報の開示を請求するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いた上で、開示の請求を認めるとき。
3 未成年者又は成年被後見人の法定代理人その他実施機関が特別の理由があると認めた代理人(特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人。以下「代理人」という。)は、前2項の開示の請求(以下「開示請求」という。)を本人に代わって行うことができる。
(開示しないことができる個人情報)
第15条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該個人情報を開示しないことができる。
(1) 法令等の規定により、開示することができないとされているもの
(2) 個人の評価、判定、診断、指導、相談、選考等に関するものであって、本人に知らせないことが正当であると認められるもの
(3) 取締り、調査、交渉、争訟等に関するものであって、開示することにより公正かつ適正な行政執行を著しく妨げるおそれのあるもの
(4) 町と国等(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及びその他の公共団体を言う。以下同じ。)の機関との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した個人情報であって開示することにより国等との信頼関係又は協力関係を著しく害するおそれのあるもの
(5) 開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)以外の者の個人情報を含む情報であって、本人に開示することによって、当該開示請求者以外の者の正当な利益を侵すおそれのあるもの
(6) 法人等を含む情報であって、本人に開示することによって、当該法人等が有する競争上の正当な利益を侵すおそれがあるもの
(7) 代理人により開示請求がなされた情報であって、開示することが当該本人の利益に反すると認められるもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いた上で、開示しないことが公益上特に必要と認めたもの
2 実施機関は、開示請求をされた個人情報の中に前項各号のいずれかに該当する個人情報が含まれている場合において、当該部分を容易に分離できるときは、当該部分を除いて開示しなければならない。
(個人情報の存否に関する情報)
第16条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、開示しないことができる個人情報を開示することとなるときは、当該個人情報の存否を明らかにしないことができる。
(開示請求の方法)
第17条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、本人又は代理人であることを明らかにした上で、規則で定める事項を記載した個人情報開示請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。
2 死者の個人情報に係る開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、当該請求が第14条第2項各号に該当することを明らかにした上で、規則で定める事項を記載した開示請求書を提出しなければならない。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
2 実施機関は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、当該期間の満了する日の翌日から起算して15日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに当該請求者に対し、当該延長の理由及び延長後の期限を通知しなければならない。
3 実施機関は、開示決定等をしたときは、速やかに当該請求者に対し、当該決定の内容(個人情報の開示を行う場合は、その日時及び場所を含む。)を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第19条 実施機関は、第18条第1項の規定により開示決定をしたときは、閲覧、視聴又は写しの交付の方法によりこれを開示しなければならない。この場合において、個人情報の記録媒体の種類、性質及び状態に応じた開示の方法は、実施機関が定める。
(訂正の請求)
第20条 町民等は、自己情報について事実に関する記録に誤り又は不正確な内容があるときは、実施機関に対し、当該自己情報の訂正を請求することができる。
(2) 第10条の規定に反し、自己情報が電子計算機に記録されていると認めるとき。
(目的外利用等の中止の請求)
第22条 町民等は、第9条第2項の規定によらないで自己情報の目的外利用等が行われていると認めるときは、実施機関に対し、その中止の請求をすることができる。
(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第9条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去
(2) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止
3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに当該請求者に対し、当該決定の内容を書面により通知しなければならない。
(訂正、削除、中止及び利用停止の請求に対する決定後の手続)
第26条 実施機関は、前条第1項の規定により請求に応じる旨の決定をしたときは、速やかに訂正、削除、目的外利用等の中止又は利用停止の措置をとるとともに、その旨を当該個人情報の目的外利用若しくは利用をしている者又は外部提供若しくは提供を受けている者(情報提供等記録の訂正をしたときにあっては、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る同法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、通知しなければならない。
(費用負担)
第27条 この条例の規定による個人情報の開示、訂正、削除、目的外利用等の中止及び利用停止に係る手数料は、無料とする。
2 個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
第4章 救済手続及び救済機関
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第28条 開示決定等、第25条第1項の決定又は開示請求、訂正請求、削除請求、中止請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(当該個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正、削除、中止又は利用停止をすることとする場合
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 実施機関は、第1項の諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、特別な事情がある場合を除き、速やかに、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
4 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者、訂正請求をした者、削除請求をした者、中止請求をした者又は利用停止請求をした者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(苦情処理)
第30条 実施機関は、個人情報の取扱いに関し苦情の申出があったときは、迅速かつ適切に処理するよう努めなければならない。
第5章 雑則
(検索資料の作成等)
第31条 実施機関は、個人情報の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(他の法令等との調整)
第32条 法令等に、個人情報(特定個人情報を除く。)の開示、訂正、削除及び目的外利用等の中止について定めがある場合は、その定めるところによる。
(運用状況の公表)
第33条 町長は、毎年1回、この条例の運用状況について、規則で定めるところにより公表するものとする。
(国等への要請)
第34条 町長は、個人情報の保護を図るため必要があると認めるときは、国等に対し、適切な措置をとるよう要請するものとする。
(委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
第6章 罰則
第36条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は受託業務若しくは指定管理者が管理する公の施設の管理業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された電子計算機処理に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処す。
第37条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の白石町個人情報の保護に関する条例(平成3年白石町条例第25号)、福富町個人情報の保護に関する条例(平成3年福富町条例第19号)又は有明町個人情報の保護に関する条例(平成3年有明町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月29日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月18日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第1条の改正規定、第2条に1号を加える改正規定、第9条第1項の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定 平成27年10月5日
(2) 第2条の規定 平成28年1月1日
(3) 第3条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
附 則(平成28年3月18日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月13日条例第3号)
この条例は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。
附 則(平成29年9月19日条例第8号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年8月31日条例第10号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。