○白石町地籍調査標石等の管理保全に関する規則

平成17年1月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、国土調査の成果を恒久に保全するため国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号に規定する地籍調査及び土地改良事業の確定測量によって設置した標石等の損傷・滅失を防止するために、その管理保全に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、標石等とは、地籍図根三角点、地籍図根多角点、筆界基準点及び確測基準点として設置した標石等(標石、プラスチック杭、鋲等)をいう。

(管理保全)

第3条 何人も移転、損傷その他の行為により、標石等の効用を害してはならない。

(標石等の移転)

第4条 標石等の敷地又はその付近で、標石等の損傷その他その効用を害するおそれのある行為をしようとする者は、町長に対し、30日前までに標石等移転申請書(様式第1号)を提出し、その標石等の移転を請求することができる。

2 町長は、前項の申請書に基づき調査を行い、それが必要と認めたときは、速やかに標石等移転許可書(様式第2号)を交付し、これの移転の確認と保全に努めなければならない。

3 標石等の移転に要する費用は、移転を申請した者が負担しなければならない。ただし、町長において特にその事由を認めたものについては、これを減額し、又は免除することができる。

(標石等の損傷)

第5条 標石等を損傷した者は、直ちに標石等損傷届(様式第3号)を町長に届け出なければならない。

2 標石等の復元に要する費用は、損傷した者が負担しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白石町地籍調査標石等の管理保全に関する規則(平成6年白石町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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白石町地籍調査標石等の管理保全に関する規則

平成17年1月1日 規則第9号

(平成17年1月1日施行)