令和6年度個人住民税(町・県民税)の定額減税について
令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高騰に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分個人住民税において、定額減税が実施されることになりました。
なお、令和6年分の所得税(国税)においても、定額減税が実施されます。
詳しくは、以下のリンクより参照ください。
対象となる人
令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下で、所得割額が課税される人
(注)以下に該当する人は対象となりません。
令和6年度の個人住民税が非課税又は均等割額のみ課税(森林環境税を含む5,500円)の人
定額減税の手続き
定額減税額は、町が保有する税情報(確定申告書、住民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出しますので、定額減税を受けるための申請等は必要ありません。
減税額
定額減税の額は、次の金額の合計額です。なお、その合計額が個人住民税所得割額を超える場合は、それを限度とします。
1.納税者本人:1万円
2.控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円
(注)2は、合計所得金額が48万円以下の人が対象です。
令和6年度個人住民税の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者(合計所得金額が48万円以下)分の減税額は、令和7年度の所得割額から控除します。
定額減税の実施方法
1.特別徴収(給与天引き)の人
定額減税後の税額を令和6年7月から翌年5月までの11分割で給与天引きします。
※定額減税の対象外となる納税義務者は、従来のとおり令和6年6月分から徴収します。
2.普通徴収(納付書や口座振替等)の人
第1期分の税額から減税額を控除します。第1期分から控除しきれない場合は、第2期分の税額から順に控除します。
3.年金特別徴収(年金天引き)の人
令和6年10月分の年金天引き分から減税額を控除します。10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の年金特別徴収額から順次控除します。
注意事項
・定額減税の控除額は、他の税額控除の額(住宅借入金等特別控除等)を控除した後の所得割に適用します。
・ふるさと納税に係る特例控除額の限度額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税前の額となります。
定額減税しきれないと見込まれる場合の調整給付(令和6年分推計所得税を含む)
定額減税可能額が定額減税前税額を上回る場合は、上回る額の合算額を基礎として1万円単位で切り上げて算定した額の給付を行います(令和6年秋頃を予定)
なお、令和6年分定額減税の実績額等が確定したのち、当初給付額に不足のあることが判明した場合には、追加で納税義務者に給付を行います(令和7年度を予定)
※対象者の方には、通知文によりお知らせいたします。
制度の概要および詳細については、以下のリンクより参照ください。
お問い合わせ先
定額減税・調整給付コールセンター
電話番号:0120-109-005(受付時間)8:30~20:00 ※土日祝日対応可能