通知カード廃止(令和2年5月25日)のお知らせ
法律の改正により、通知カードは、令和2年5月25日で廃止されます。
廃止後は、通知カードへの住所・氏名などの記載事項の変更手続きや再交付手続きができなくなります。
通知カード廃止以降にマイナンバーを証明する書類として使用するためには、通知カードの記載事項(住所、氏名など)が住民票と一致している必要があります。一致していない場合にはマイナンバーを証明する書類として使用できません。
必要に応じて次の手続きをお願いします。
1、通知カードの住所、氏名などの記載事項変更手続き
転入や婚姻などで記載事項の変更が必要な場合は、通知カードの廃止日までに通知カードの記載事項(住所、氏名など)の変更手続きをお願いします。
2、通知カードの再交付手続き
再交付が必要な場合は、5月21日(木曜日)までに通知カード再交付申請の手続きをお願いします。
なお、再発行には手数料500円がかかります。
通知カード廃止日以降の再交付はできません。
通知カード廃止後のマイナンバー確認方法
・マイナンバーカード【申請から交付まで1ヵ月から2ヵ月ほどかかります】
・マイナンバー記載の住民票【個人分200円・世帯分400円 同世帯の方は即日発行可能】
・通知カード【住所、氏名などが最新のもの】
通知カード廃止後のマイナンバー通知方法
出生や国外からの転入などで新たにマイナンバーが付番された人には、「個人番号通知書」の送付によりマイナンバーの通知が行われます。
この「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
このページに関するお問い合わせ先 住民課 住民係 電話(直通):0952-84-7115