災害による国民年金保険料の免除申請について
災害等によって財産に相当な被害を受け、保険料を納付することが困難な場合は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。
令和3年8月11日からの大雨による災害により、住宅等の財産に一定の損害を受けた場合は、国民年金保険料免除申請が可能です。
●対象者
国民年金第一号被保険者で以下の条件に当てはまる方
・本人、配偶者、世帯主、その他の世帯員が所有する住宅、家財その他の財産につき、被害金額がその価格の概ね2分の1以上の損害を受けた方
●免除対象期間
令和3年7月分から令和5年6月分まで
※7月~翌年6月を一年度分とし、年度をまたぐときは再度の申請が必要
●申請方法
<必要書類>
⑴り災証明書・被災証明書(発行可能な場合)
⑵保険金・損害賠償金等が確認できる証明書の写し(保険給付等がある場合のみ)
⑶年金手帳
⑷本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)
●留意事項
免除期間の保険料は、10年以内であれば、あとから納める(追納する)ことができます。
<問い合わせ先>
白石町役場 住民課住民係
または、武雄年金事務所(TEL:0954-23-0121)
【関連リンク】
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このページに関するお問い合わせ先 住民課 住民係 電話(直通):0952-84-7115