令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」として、令和4年度分の市町村民税均等割が新たに非課税となった世帯に対して、1世帯あたり10万円を給付します。なお、令和3年度の非課税世帯等臨時特別給付金(家計急変世帯含む)をすでに受給した世帯に、再度、給付金が支給されるものではありませんので、ご注意ください。
※以下の世帯は、支給対象外となります。
・令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をすでに受給した世帯。
・令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書が送付された世帯で、期限までに確認書類が
提出されなかった世帯。(辞退したものとみなします)
1.支給対象者
(1)住民税非課税世帯
・基準日(令和4年6月1日)時点で白石町に住民登録があり、世帯全員の令和4年度市町村民税均等割が非課税である世帯
ただし、世帯全員が住民税が課税されている人の扶養親族等(生計を同一にする配偶者、扶養親族(16歳未満の人も含む)、青色事業専従者及び事業専従者)の場合は対象外となります。
(2)家計急変世帯
・申請時点において白石町に住民登録があり、新型コロナウィルス感染症の影響で令和4年1月以降の収入が減少し、世帯全員が市町村民税均等割非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
ただし、世帯全員が住民税が課税されている人の扶養親族等(生計を同一にする配偶者、扶養親族(16歳未満の人も含む)、青色事業専従者及び事業専従者)の場合は対象外となります。
【注意事項】
※ 1世帯1回限り。(1)住民税非課税世帯と(2)家計急変世帯の重複受給はできません。
2.給付額
1世帯あたり10万円
3.支給手続きの方法
(1)住民税非課税世帯
確認書が届いた方
- 基準日(令和4年6月1日)時点で白石町に住民票があり、世帯員全員が市町村民税均等割を課税されていないことが確認できた世帯へ、準備が出来でき確認書を送付します。確認書に必要事項を記入し返信用封筒で返送してください。
- 支給開始日確認書を受理してから順次口座に振り込みます。なお、書類に不備があった場合は支給が遅れることがあります。
給付金の返還について
給付金の受領後に令和4年度市町村民税均等割が課税となった場合(修正申告等により、令和4年度市町村民税均等割が課税となった場合)は、住民税非課税世帯としては支給対象外となるため、給付金を返還していただきます。
また、給付金の受領後に令和4年度市町村民税均等割が課税されている人に世帯全員が扶養されていることが分かった場合も給付金を返還していただきます。
(2)家計急変世帯
申請・給付手続きについて
申請が必要です。
詳細が決まり次第、広報やこちらのページでお知らせします。
家計急変世帯の該当基準と判定方法
●該当基準(1と2の両方に該当することが条件です)
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月以降の収入が減少したこと。 ※令和3年度分の申請書受付は終了しました。令和3年1月から12月までの収入での申告はできません。
2. 令和4年度市町村民税均等割が課されている世帯で、世帯員全員のそれぞれの収入見込額が市町村民税均等割非課税
世帯(相当)水準以下であること。
<参考>住民税均等割非課税基準表(白石町)
扶養している親族の状況 |
非課税相当収入限度額 (給与収入の場合) |
非課税相当所得額 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 | 93.0万円 | 38.0万円 | |||||||
配偶者・扶養親族(1名)を 扶養している場合 | 137.8万円 | 82.8万円 | |||||||
配偶者・扶養親族(計2名)を 扶養している場合 | 168.0万円 | 110.8万円 | |||||||
配偶者・扶養親族(計3名)を 扶養している場合 | 168.0万円 | 138.8万円 | |||||||
配偶者・扶養親族(計4名)を 扶養している場合 | 249.7万円 | 166.8万円 | |||||||
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 204.3万円 | 135.0万円 |
1年間のうち収入が特定月に生じる業種等の取扱い
・事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対象月として
給付申請した場合には、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したわけではないため、支給要件を満たし
ません。
・天候不順等による減収(農作物の不作など)についても、同様に支給要件を満たしません。
・定年退職や自己都合の退職により収入(所得)が減少し、非課税水準となる場合についても、新型コロナウイルス感染症
の影響で家計が急変したものではないため、支給要件を満たしません。
不正行為・不正受給にご注意ください
・ 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したわけではないにも関わらず、意図的に給付を申請することは
不正行為・不正受給に該当し ます。
・ 不正受給が明らかになった場合は、給付金を返還して頂きます。
・ 不正受給をした者は、詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処される可能性があります。
申請期限
令和4年10月31日まで
給付金のよくある質問(Q&A)
Q.給付金はどのような趣旨で支給されるものですか。
A.コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」として、生活に困っている方への支援措置の強化として、本給付金を受給していない令和4年度住民税均等割が非課税の世帯への給付を行うものです。
Q.「世帯」とは何を基準とした世帯なのでしょうか。
A.住民票上の世帯です。
Q.給付金を受け取るのは、誰になりますか。
A.受給権者は、その方の属する世帯の世帯主になります。
Q.給付金はどのように受け取るのですか。
A.原則として、世帯主名義の銀行口座への振り込みとなります。
Q.「世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合」とはどのようなものでしょうか。
A.例えば、親(課税)に扶養されている大学生(非課税)や、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)などの世帯をいいます。
DV被害者の給付金支給について
配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている人について、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をご自身が受給できる可能性があります。早めにご相談ください。
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
白石町ATMの操作をお願いすることや支給のための手数料といった金銭を求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合には、最寄りの警察署または警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
内閣府が本給付金等に関するコールセンターを設置しています
制度に関するご質問等は、内閣府コールセンターまでお問合せください。
フリーダイヤル番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(土日祝日を除く)
このページに関するお問い合わせ先 保健福祉課 福祉係 電話(直通):0952-84-7116