特例郵便等投票制度について
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」ができるようになりました。
特例郵便等投票の対象となる方
次のいずれかに該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が、
投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方。
1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定に
よる外出自粛要請を受けた方
2 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
※濃厚接触者は特例郵便等投票の対象ではありませんが、投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たら
ず、投票所等での投票ができます。
(投票所等におけるマスクの着用や手指のアルコール消毒など感染拡大防止対策の徹底をお願いします。)
手続きの概要
特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、選挙人名簿又は在外選挙人名簿登録地の市町の選挙管理委員会に投票用紙等を請求していただくことが必要です。
投票用紙等の請求前に白石町選挙管理委員会へお問い合わせください。
資料
・特例郵便等投票ができます (PDFファイル; 769KB)
・投票用紙等の請求手続きについて (PDFファイル; 501KB)
・投票手続きについて (PDFファイル; 524KB)
・特例郵便等投票請求書 (PDFファイル; 362KB)
・料金受取人払用宛名表示 (PDFファイル; 220KB)
お問い合わせ先
白石町選挙管理委員会
〒849-1192
佐賀県杵島郡白石町大字福田1247番地1
TEL 0952-84-7111
FAX 0952-84-6611
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このページに関するお問い合わせ先 白石町選挙管理委員会 電話(直通):0952-84-7111