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町政・まちづくり情報

新規就農者育成総合対策について

新規就農者育成総合対策(経営開始資金)とは

次世代を担う農業者となることを目指す者の経営確立を支援するため、人・農地プランに位置づけられ、原則として50歳未満で独立・自営就農する認定新規就農者に対し、年間最大150万円を最長3年間交付します。

交付要件について

《交付要件》

(1)白石町から青年等就農計画の認定を受けること。

(2)独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であること。

(3)次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。

・農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。

・主要な農業機械、施設を交付対象者が所有又は借りていること。

・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷、取引すること。

・交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

・交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(4)青年等就農計画が、農業経営開始後5年後には農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること。

(5)経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入等)を負う計画であること。

(6)白石町が作成する「人・農地プラン」に位置づけられている、又は位置づけられることが確実であること。

(7)生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の事業による給付を受けていないこと。

(8)承認申請時において、前年の世帯所得が600万円以下であること。

(9)園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、園芸施設共済等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。


《交付金額》

(1)年間最大150万円を最長3年間交付

※夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付。

(2)経営開始から1~3年目150万円/年


《交付停止》

(1)青年等就農計画を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと判断した場合。

(2)交付要件を満たさなくなった場合。


《返還》

交付期間終了後、交付期間と同期間の営農を継続しなかった場合。


《申請書類》

青年等就農計画等承認申請書(町様式第1号)(Wordファイル; 23KB)

経営開始資金申請追加資料(国別紙様式第2号) (Wordファイル; 35KB)

収支計画(別添1) (Excelファイル; 24KB)

履歴書(別添2)  (Wordファイル; 33KB)

暴排誓約書(県別記様式第1号) (Wordファイル; 37KB)

農業収入の積算根拠(県別記様式第10号)(Wordファイル; 22KB)

個人情報の同意書(県別記様式第12号)(Wordファイル; 23KB)

・離職票ー1(原本)

・離職票ー2(原本)

・生産物の出荷伝票

・資材等の取引伝票

・本人名義の開設通帳

・所得証明書(前年の世帯全員)

・国民健康保険証(写し)

・運転免許証(写し)


《白石町「人・農地プラン」位置づけ書類》

「人・農地プラン」への位置づけ希望調査(承諾書) (Wordファイル; 21KB)

「人・農地プラン」への位置付け証明書(Wordファイル; 28KB)


新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業)とは

次世代を担う農業者となることを目指す新規就農者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援します。


《補助率》

国2分の1、県4分の1


《支援額》

補助対象事業費上限1,000万円

※経営開始資金の交付対象者は、補助対象事業費上限500万円

※経営継承・発展支援事業との併用は不可。また、他の国の助成事業の対象として整備するものでないこと。


《主な要件》

(1)独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を示していること。

(2)令和4年度中に、独立・自営就農すること。

(3)認定新規就農者であること。

(4)農業経営を継承する場合は継承する経営に従事してから5年以内に継承する者で、継承する経営を発展させる計画(所得、売上、付加価値額のいずれかを10%増、または生産コスト10%減)を立てること。

(5)白石町が作成する「人・農地プラン」に位置づけられている、又は位置づけられることが確実であると見込まれる、又は、農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

(6)雇用就農資金および経営継承・発展支援事業の交付を受けていないこと。

(7)本人負担分について、融資を受けていること(青年等就農資金を活用可)等


《対象となる事業内容》

機械(軽トラ除く)・施設、家畜導入、果樹・茶の新植・改植、機械等リース料等の初期投資的な経費



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このページに関するお問い合わせ先 農業振興課 電話(直通):0952-84-7121

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